弊社作品に関しての著作権の利用に関して
著作権とは一体何なんでしょうか、著作権とは製作所に対する権利のことをいいます。著作権は映像制作に関しての制作費用をお支払いいただいたとしても、権利上は基本的に弊社に残ることになります。これは著作権法によるもので動画の利用を制限したりするものではなく動画を二次的に利用したり色彩を変更したり、雰囲気を変えたり、修正を都度行うことはできないと言う権利になります。
理由といたしましては著作権と言う法律に則ってその権利がギビーに帰属すると言うことになっているからです。基本的には映像や動画を利用する中でギビーから申し立て等をした事は特にございませんが、今後映像、動画を利用いただく上で、問題にならないようにギビーでの権利を抑えることもできます。
こちらは著作権の譲渡に関する一切の権利が貴社のものになると言うものになります。
ただしタレントや声優などエージェンシーに属している方々を利用した場合には肖像権等がございますのでそちらは別になります。加えまして映像のプロジェクトデータは譲渡しておりません。
実際に著作権譲渡をご希望されるお客様は都度お申し付けいただくか政策の前にご連絡ください。こちらは正式に著作権譲渡の書類を準備し譲渡を行います。
費用に関しては一律200,000円になります。
こちらの修正や調整を自社で行うことになったとしても著作権がある場合には貴社内で完結することができるため修正費用等は一切かからないと言う点でポイントになります。